利用者さまは、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は当該サービスの目的に反する等の変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。また、当事業者は担当薬剤師が退職する等の正当な理由がある場合に限り、事前に利用者さまの同意を得た上で、担当薬剤師を変更することがあります。
単一建物居住者の人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
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1割負担の場合 | 518円 | 379円 | 342円 |
2割負担の場合 | 1,036円 | 758円 | 684円 |
3割負担の場合 | 1,554円 | 1,137円 | 1,026円 |
(2) 単一建物居住者の人数は、利用者さまが居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。
(3) ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。
(4) 以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。
(5) 厚生労大臣が定める離島や中山間地域等に対するサービス提供に関しては、利用料金1回につき以下の割合が料金に加算されます。
特別地域加算 | 15% |
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中山間地域等における小規模事業所加算 | 10% |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5% |
(6) 負担金の請求方法は、訪問時に現金支払いもしくは当社指定口座への振込み、または口座振替とさせていただきます。口座への振込み・口座振替に関わる手数料は利用者さま負担となります。
(7) 交通費は居宅療養管理指導サービスに要した実費を請求させていただく場合があります。交通費の領収書は別途発行いたします。
注1) 利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2) 利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
(1) サービス担当者会議等において、利用者さまの個人情報を用いる場合には利用者さまの同意、またご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意を予め文書により得ておくこととします。
(2) 当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとします。